2024年4月から労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示のルールが変更となります。

「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf)を加工して作成

【新ルールで必要になること】

1.「就業場所・業務の変更の範囲」の書面による明示。(タイミング:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)

 →今後変更する可能性のある就業場所・業務を労働者に書面で伝えることが必要になります。

2.「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無」の書面による明示。(タイミング:有期労働契約の締結時と更新時)

 →更新上限の有無を労働者に書面で伝えることが必要になります。また、更新上限を新たに設定または短縮する場合には、あらかじめ労働者にその理由を説明することが必要になります。

3.「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」の書面による明示。(タイミング:無期転換権が発生する契約の更新時)

 →契約更新により無期転換申込権が発生する労働者に、無期転換権の申込みができることや無期転換した場合の労働条件を書面で伝えることが必要になります。

 ※無期転換申込権:同じ会社で5年を超えて働いた場合に、有期労働者が会社に対して無期労働契約への転換を申し込む権利です。

【会社がすべきこと】

労働条件通知書や労働契約書の様式変更が必要です(現行様式に上記の必要項目を追加)。

【対応時期】

2024年4月1日以降に締結・更新する労働契約には、新ルール対応の様式を使う必要があります。

なお、契約の始期が4月1日以降であっても、契約の締結が3月中に行われる場合は新ルールは適用されません(もちろん新ルール対応の様式を使っても大丈夫です)。


労働条件明示ルール改正の詳細については、以下の厚生労働省リンクをご参照ください。

(参考リンク)

厚生労働省ホームページ「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

厚生労働省リーフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

厚生労働省様式等「モデル労働条件通知書」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf


(出典)

「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)(2024年3月8日に利用)

「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf)(2024年3月8日に利用)

「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf)(2024年3月8日に利用)

「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf)(2024年3月8日に利用)

「無期転換ルールについて」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html)(2024年3月8日に利用)